月次支援金(9月分)について
以下の要件を満たす場合、「月次支援金」の給付対象となり得るケースがあります。
◆要件1
2021年の対象月(9月)の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
◆要件2
対象月(9月)が緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
1.月次支援金の内容について
【概 要】
2021年7月12日以降に発令している緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する支援金です。
【金 額】
中小法人等 上限20万円/月、個人事業者等 上限10万円/月(2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上)
【要 件】
①2021年の対象月(9月)の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
※青森市は対象措置実施都道府県ではありませんが「当該措置に伴う外出自粛の影響を受けている地域」に該当していることから、
青森市に本社・本店を置き、以下のような取引やサービスを行っている事業者は、必要な保存書類用意することで申請が可能です。
・対象措置実施都道府県の個人顧客と継続した取引のある事業者全般。
・対象措置実施都道府県の事業者と直接または間接の継続した取引がある事業者。
・主に対面で個人向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者。
<ここでいう旅行関連事業者とは>
飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館 等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、
文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、
小売事業者(土産物店等)等。
【申請期間】
9月分:2021年10月1日~11月30日
【申請方法】
オンライン申請(オンライン申請が難しい事業者向けに申請サポート会場があります)
【事前確認】
はじめて月次支援金を申請する場合、登録確認機関において事前確認を受けていただきます。
※一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
※青森商工会議所では、会員の皆様を対象に事前確認業務を行っております。
2.月次支援金の事前確認と申請について
※当会議所が行う事前確認の受付対象は、原則として青森商工会議所会員事業所のみです。
当所では登録確認機関として、月次支援金の事前確認を行います。事前確認にあたっては「申請 ID」が必要となります。以下の申請手順に従い「申請ID」を
取得し、申請を行ってください。
【申請手順について】
①下記の関連資料をお読みいただき、自社が該当するか確認し制度内容を理解してください。
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について
②下記「月次支援金事務局ホームページ」から仮登録を行い、申請IDを取得してください。
※仮登録時に入力した電話番号も事前確認手続きの際必要となります。
③青森商工会議所会員専用の
「チェックシート・依頼書」に必要事項を記入し、青森商工会議所宛てにFAXしてください。(FAXがない場合は郵送で送ってください)。
※FAXは送付後5営業日以内、郵送は7営業日以内に青森商工会議所から折り返しの連絡がない場合は、恐れ入りますがご連絡ください。
④依頼書を受領した後、青森商工会議所から代表者の方へお電話し、送っていただいた依頼書を基に確認事項について口頭で確認させていただきます。
⑤電話確認の翌日には、本申請が可能な状態となりますので、月次支援金事務局ホームページに記載されている手続きにより本申請を行ってください。
※月次支援金は電子申請となっております。ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、電子申請の手続きをサポートする「申請サポート会場」を
利用することができます。ご利用には事前の「来訪予約」が必要です。
(下記ホームページよりネット予約もしくは電話でご予約ください)。
【Q&A】
Q1)旅行関連事業者に保存書類として求められている「対象措置実施外で特に外出自粛の影響を受けている地域」を示す資料はありますか?
A1)以下のサイトに、2021年9月の「対象措置実施都道府県外において、旅行者の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪している週が存在する地域」を
分析したページがあります。(ページ53ページ 10月1日時点版)
Q2)非会員の場合は事前確認の対応はしていただけないのですか。
A2)今回の支援金では、不正受給を防ぐ等の理由から、申請前に登録確認機関による営業実態などの「事前確認」が必要となります。
国から示されているマニュアルによると、所属している団体(商工会議所・商工会・農協・漁協等)や、顧問先(税理士事務所)又は融資先等(銀行等)の
登録確認機関へ「事前確認」の依頼をすることになっております。
該当する事前確認機関がない場合は、当会議所への入会をご検討していただくか、「月次支援金相談窓口」へお問い合わせください。(TEL:0120-211-240)
◆事前確認に関するお問い合わせ
青森商工会議所 017-734-1311
◆一時支援金全般に関するお問い合わせ
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
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- IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479
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(通話料がかかります)