特定商工業者制度
商工会議所法に基づき、管内商工業者の実態を把握し、商取引の斡旋や照会等を通じて、当該事業所の販売促進や地域経済振興に寄与するため、事業内容等を記載した法定台帳を作成しております。
「特定商工業者」は「商工会議所会員」とは異なります
特定商工業者とは
毎年4月1日現在において、青森市内(浪岡地区を除く)で6ヶ月以上事業を続けている商工業者(本社をはじめ支店、営業所、出張所、事務所、工場など)で、次の①・②いずれかに該当されると「特定商工業者」となります。
- ①資本金(払込済出資総額)が300万円以上
- ②営業所等の常時使用する従業員数(注1)が20人(商業・サービス業は5人)以上
特定商工業者と商工会議所会員の違い
- 商工会議所会員
- 自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。商工会議所規定に基づき年会費をご負担いただきます。
- 特定商工業者
- 商工会議所法(昭和28年8月1日法律143号、平成17年4月1日改正)により定められた基準を満たす商工業者が該当し、会員・非会員を問わず、全ての該当事業者の皆様に、商工会議所への登録義務および負担金(4,000円)納入のご協力をお願いいたします。
特定商工業者として、事業内容を商工会議所へ登録されただけでは会員ではありませんので、ぜひ会員にご加入ください。
(注 1)本制度における「従業員」とは、「事業所に常時雇用されている人」を指し、具体的には、期間を定めずに雇用されている人、または 1 ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人が対象となります。
正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業員等であっても上記に該当すれば従業員に含まれます。(無給役員、派遣社員は含まれません。)
法定台帳とは
特定商工業者に該当されている方々が、自社の事業内容等を商工会議所に登録する台帳のことで、毎年新規該当者を追加し、全社にご案内し整備をしております。これによって常に業界の実態を把握し、またこの台帳を活用して皆様の事業に役立たせるものです。いわば企業の戸籍台帳です。(商工会議所法第10条・第11条)
法定台帳の活用
商工会議所は、ご登録いただいた法定台帳を全商工業者の発展に資する貴重な資料として最善の注意をもって管理すると共に、商取引の照会・あっ旋・各種証明等、あらゆる面で皆様のお役に立つよう広く活用しております。(但し秘密事項の保持に関しては、法律上厳しく規定されております)また、この法定台帳は、税金などの資料にはなりません。
負担金とは
特定商工業者の皆様から負担金賦課に関し、過半数の同意を得、青森市長の許可を受けて、法定台帳の維持・管理費用として、負担金(年4,000円)を均等にお願いしております。(商工会議所法第12条)
税金とは異なり不払いによる罰則規定はありませんが、すべての該当事業所に納入のご協力をお願いしております。
*商工会議所会費とは異なります。*負担金は税法上、公租公課費目として損金処理ができます。
(法定台帳の作成)
- 第10条
- 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
- (2~6項まで略)
- 7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
- 8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(法定台帳の運用及び管理)
- 第11条
- 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
- 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
- 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(負担金)
- 第12条
- 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
- 2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。